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■亜鉛及びその化合物
 自然水中に微量に含まれるが、水中への汚染としては鉱山廃水や工場排水等の混入があります。また、水道の障害としては給水管に使用した亜鉛メッキ鋼管の溶出によるものがあります。高濃度に含まれると白濁の原因となります。毒性は比較的弱いが、高濃度の場合は腹痛、嘔吐、下痢などの中毒症状をもたらすことがあります。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■アルミニウム及びその化合物
 環境中の分布は、地球表層部では金属中第1位の存在量であり、河川水に比較的多く含まれています。また、アルミニウム化合物は浄水処理における凝集剤として広く用いられています。浄水中に高濃度で含まれると白濁の原因となります。

関連基準:水道法に基づく水質基準水質管理目標設定項目


■味
 水の味は水に溶解する物質の種類、濃度によって感じ方が異なります。有機物の多い水は渋味があります。また、亜鉛、鉄、銅、マンガン等が多いと金属味、渋味を与えます。水温は水のおいしさを決める重要な要素であり、体温に比べて20〜25℃低いとき、生理的にもっともおいしく感じるといわれています。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■アンチモン及びその化合物
 鉱山廃水や工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあります。半導体の材料などに使用されています。

関連基準:水質管理目標設定項目


■亜硝酸態窒素
 硝酸態窒素より非常に低濃度で、無機肥料、腐敗した動植物、生活排水、工場排水等に含まれています。高濃度に含まれると、幼児にメトヘモグロビン血症を起こすことがあります。

関連基準:水質管理目標設定項目


■亜塩素酸
 水道水を二酸化塩素で消毒した場合に生じる消毒副生成物です。二酸化塩素を用い消毒を行なっている場合に検出されます。

関連基準:水質管理目標設定項目



■一般細菌
 水の一般的清浄度を示す指標であり、平常時は水道水中には極めて少なく、これが著しく増加した場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。また、消毒が有効に機能しているかの判断基準にもなります。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■陰イオン界面活性剤
 生活排水や工場排水等の混入に由来し、高濃度に含まれると発泡の原因となります。基準値は泡立ちの抑制を確実にする観点から決定されており、これ未満であれば臭味、健康に影響を及ぼさないといわれています。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■ウラン及びその化合物
 自然放射性核種の一つで、地殻中には0.0003%存在し、天然の花崗岩などに広く存在します。井戸水から検出されることがあります。

関連基準:水質管理目標設定項目



■エコアクション21
 「エコアクション21認証・登録制度」は、広範な中小企業、学校、公共機関などに対して、「環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告する」ための方法として、環境省が策定した「エコアクション21ガイドライン」に基づく、事業者のための認証・登録制度です。
 
 当協会では「地域事務局さいたま」として、2007年12月1日に一般財団法人 持続性推進機構(IPSuS)によって認定され、公益事業の一環として運営しています。
 



■塩素酸
 塩素酸の主要懸念は赤血球細胞への酸化ダメージです。発ガン性に関して評価できる知見は報告されていません。 除草剤、染料、爆薬等の原料として使用されています。また、次亜塩素酸ナトリウムの分解生成物でもあります。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■塩化物イオン
 自然水は常に多少の塩素イオンを含んでいますが、これは地質に由来するもので特に海岸地帯では海水や送風塩の影響によるところが大きいです。しかし、塩化物イオンは下水系、産業系などの各排水や、し尿処理の混入によっても増加するために水質汚濁の指標の一つにもなっています。高濃度に含まれると味覚を損ないます。水道法に基づく水質基準値では味覚を考慮して決定されました。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■簡易専用水道
 市町村や水道企業団などの水道事業から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に溜めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量の合計が10mを超えるものをいいます。(水道法第3条)

備考:10m以下のもの=小規模貯水槽水道



■カドミウム及びその化合物
 自然水中に含まれることはまれですが、鉱山廃水や工場排水等から混入することがあります。イタイイタイ病の原因物質として知られています。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■カルシウム、マグネシウム等(硬度)
 硬度とはカルシウムイオンとマグネシウムイオンの合計量を、これに対応する炭酸カルシウムのmg/Lに換算したもので、主として地質に由来するものです。硬度が高すぎると下痢の原因となったり、石鹸の洗浄効果が低下しますが、適度な硬度は水の味をよくします。おいしい水の条件としては硬度が10〜100mg/L程度含まれていることが必要で、このときは「まろやかな味」がするといわれています。水質管理目標設定項目では、おいしい水の観点から目標値が定められています。

関連基準:水道法に基づく水質基準水質管理目標設定項目



■クロロ酢酸
 水道においては、原水中の有機物質と臭素及び消毒剤の塩素が反応して生成される消毒生成物の一種です。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■クロロホルム
 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。トリハロメタンの一種です。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■残留塩素
 残留塩素とは、水道水中に消毒効果のある状態で残っている塩素のことをいいます。水道法では、水道水の衛生を確保するため塩素等による消毒を行なうことが定められており、同法上、残留塩素が0.1mg/L以上である必要があります。おいしい水の観点から、水質管理目標設定項目が設定されています。

関連基準:水質管理目標設定項目


■小規模貯水槽水道
 市町村や水道企業団などの水道事業から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に溜めた後、建物に飲み水として供給し、受水槽の有効容量が10m以下の施設をいいます。

備考:10mを超えるもの=簡易専用水道



■浄化槽
 浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚水(し尿、雑排水)を浄化するものです。
し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿と雑排水(台所や風呂、洗濯水など)を併せて処理する「合併処理浄化槽」があります。
単独処理浄化槽(一例)
合併処理浄化槽(一例)


■シアン化物イオン及び塩化シアン
 シアンは自然水中にはほとんど存在せず、工場排水等の混入によって検出されることがあります。シアン化合物は強い毒性を有しており、経口的に摂取すると急速に粘膜から吸収され、血液中でシアンヘモグロビンを生成して金属を含有する呼吸酵素を阻害し、頭痛、吐き気、浮腫、痙攣、失神を起こし死亡します。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
 自然界に広く存在しており、窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水に多く含まれています。高濃度に含まれていると幼児にメトヘモグロビン血症を起こすことがあります。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■四塩化炭素
 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニング等に使用され、地下水の汚染物質として知られています。高濃度暴露により麻酔作用を起こし、反復暴露によって肝機能障害を起こします。また、発癌性もあり、主に肝臓腫瘍を生じさせます。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン
 特にシス異性体は地下水中のトリクロロエチレンテトラクロロエチレンの分解生成物として確認されています。毒性は高濃度暴露で麻酔作用のほかに肝腎障害を起こします。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■ジクロロメタン
 合成有機化学物質であり、自然界には本来存在しない有機塩素化合物です。殺虫剤、塗料、ニス、塗料剥離剤、食品加工中の脱脂処理及び洗浄剤として使用されています。表流水中に排出されたジクロロメタンは大気中に揮散して数日から数週間で分解します、地上に排出されたジクロロメタンは容易に地下水に移行し、長期間残留します。基準値は発癌性を考慮して定められています。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■ジクロロ酢酸
 水道においては、原水中の有機物質と臭素及び消毒剤の塩素が反応して生成される消毒生成物の一種です。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■ジブロモクロロメタン
 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。トリハロメタンの一種です。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■臭素酸
 小麦粉改良剤や薬品・試薬精製に使用されます。水道では、オゾン処理時や消毒剤としての次亜塩素酸生成時に不純物の臭素が酸化され、臭素酸が生成されます。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■蒸発残留物
 水中に溶解又は浮遊している物質の総量をいい、水の一般的性状を示す水質指標のひとつです。水道水の主な蒸発残留物の成分はカルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物です。蒸発残留物の量が多いと苦味、渋味等が増し、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味になります。水質管理目標設定項目では、おいしい水の観点から目標値が定められています。

関連基準:水道法に基づく水質基準水質管理目標設定項目


■ジェオスミン
 かび臭の原因物質のひとつです。水源湖沼等の富栄養化現象に伴い、これを産生するアナベナ等の藍藻類が大量に発生すると、かび臭の原因になります。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■臭気
 臭気は藻類、鉄細菌、放線菌等生物の繁殖、工場排水、下水の混入、地質などのほか、水の塩素処理に起因します。また、給水栓では送・配・給水管の内面塗装材等に由来することもあります。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■色度
 水中に含まれる溶解性物質及びコロイド性物質が呈する黄褐色の程度をいいます。原水においては、主に地質に由来するフミン質、フミン酸鉄による呈色と同じ色調の色について測定されます。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■ジクロロアセトニトリル
 水道においては、原水中の有機物質と臭素及び消毒剤の塩素が反応して生成される消毒生成物の一種です。

関連基準:水質管理目標設定項目


■臭気強度(TON)
 水道水に臭味があることは汚染や浄水処理などの不具合を示しています。臭気の強さを定量的に表す方法で、水の臭気のほとんどが感知できなくなるまで無臭水で希釈し、臭気を感じなくなった時の希釈倍数で臭気の強さを示します。

関連基準:水質管理目標設定項目


■従属栄養細菌
 有機栄養物を比較的低濃度に含む培地を用いて20℃で7日間培養したとき、培地に集落を形成するすべての菌をいいます。

関連基準:水質管理目標設定項目



■水道水の水質基準
 厚生労働省は、平成15年5月30日付で「水質基準に関する省令」(厚生労働省令第101号)を公布しました。令和2年4月1日より以下の基準となっています。

【水道水の水質基準】


水道法に基づく水質基準 (平成27年4月1日施行)
水質管理目標設定項目 (平成27年4月1日施行)
    L 農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト
要検討項目 (平成27年4月1日施行)


■水道法に基づく水質基準
・健康に関する項目
 人の健康に影響を及ぼすおそれがある項目で、生涯にわたって連続的に摂取をしても、健康に影響が生じないよう安全性を十分考慮して基準値が定められています。
基01 一般細菌 基11 フッ素及びその化合物 基22 クロロ酢酸
基02 大腸菌 基12 フッ素及びその化合物 基23 クロロホルム
基03 カドミウム及びその化合物 基13 ホウ素及びその化合物 基24 ジクロロ酢酸
基04 水銀及びその化合物 基14 四塩化炭素 基25 ジブロモクロロメタン
基05 セレン及びその化合物 基15 1,4-ジオキサン 基26 臭素酸
基06 鉛及びその化合物 基16 シス-1,2-ジクロロエチレン
及びトランス-1,2ジクロロエチレン
基27 総トリハロメタン
基07 ヒ素及びその化合物 基17 ジクロロメタン 基28 トリクロロ酢酸
基08 六価クロム化合物 基18 テトラクロロエチレン 基29 ブロモジクロロメタン
基09 亜硝酸態窒素 基19 トリクロロエチレン 基30 ブロモホルム
基10 シアン化物イオン及び
塩化シアン
基20 ベンゼン 基31 ホルムアルデヒド
 基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 基21 塩素酸  

・水道水が有すべき性状に関連する項目
 色、濁り、においなど生活用水として使用するのに支障のない、また腐食性など水道施設に影響を及ぼすおそれのない水準として定められた項目です。
基32 亜鉛及びその化合物 基39 カルシウム、マグネシウム等
(硬度)
基46 有機物(全有機炭素の量)
基33 アルミニウム及びその化合物 基40 蒸発残留物 基47 pH値
基34 鉄及びその化合物 基41 陰イオン界面活性剤 基48
基35 銅及びその化合物 基42 ジェオスミン 基49 臭気
基36 ナトリウム及びその化合物 基43 2-メチルイソボルネオール 基50 色度
基37 マンガン及びその化合物 基44 非イオン界面活性剤 基51 濁度
基38 塩化物イオン 基45 フェノール類

■水質管理目標設定項目
 将来にわたり水道水の安全を確保するため、水道事業者等において、水質基準に準じて、その検出状況を把握し、水道水質管理上留意しなければならないものです。
アンチモン及びその化合物 抱水クロラール 臭気強度(TON)
ウラン及びその化合物 農薬類
(対象農薬リスト参照)
蒸発残留物
ニッケル及びその化合物 残留塩素 濁度
1,2-ジクロロエタン カルシウム、マグネシウム等
(硬度)
pH値
トルエン マンガン及びその化合物 腐食性(ランゲリア指数)
フタル酸ジ
(2-エチルヘキシル)
遊離炭酸 従属栄養細菌
亜塩素酸 1,1,1-トリクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン
二酸化塩素 メチル-t-ブチルエーテル
(MTBE)
アルミニウム及びその化合物
ジクロロアセトニトリル 有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)

■要検討項目
 毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目です。



■水銀及びその化合物
 自然水中にはほとんど検出されないが、まれに硫化水銀鉱地帯の湧水に含まれることがあります。また、工場排水、下水等から混入することがあります。毒性に関しては慢性毒性が特に問題であり、有機水銀化合物であるメチル水銀は中枢神経系へ障害を与え、水俣病の原因物質として知られています。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■セレン及びその化合物
 生体微量必須元素で、河川水にわずかに含まれます。鉱山廃水や工場排水等から混入することがあります。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■総トリハロメタン
 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。クロロホルムジブロモクロロメタンブロモジクロロメタンブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■単位について
 濃度を表す単位についてppm、ppbという用語があります。これは量の単位ではなく、割合や濃度を示す単位です。極微量の濃度や割合を表すときに使用されています。

濃度単位
% (parts per cent) =100分の1 =0.01(10-2)
ppm(perts per milion) =100万分の1 =0.000001(10-6)
ppb(perts per bilion) =10億分の1 =0.000000001(10-9)
ppt(perts per trillion) =1兆分の1 =0.000000000001(10-12)

1ppm=1mg/kg
1ppm=1ml/m3
1ppm≠1mg/L


■大腸菌
 大腸菌は、糞便性の汚染指標として精度が高く、これを含む水は、糞便由来の病原菌に汚染されている疑いがあります。塩素消毒が完全であれば検出されません。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■濁度
 水の濁りを目視又は機器を使用して定量的に表現したものです。水の濁りは古くから水質の良否の基本的な判断基準として利用されており、浄水中の濁りは浄水処理の良否を判断する重要な指標です。また、給水栓中の濁りは、給・配水施設や管の異常を示すものとして重要です。基準値以下であれば、ほぼ透明な水です。

関連基準:水道法に基づく水質基準水質管理目標設定項目



■貯水槽水道
 水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水を一時受水層に貯えた後、建物の利用者へ飲料水等として供給する施設の総称です。

水道法 第十四条 第二項 第五号で、「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」と定義されています。

貯水槽水道は「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道」に分類されます。

貯水槽水道の設置者については、責任に関する事項として、

   イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
   ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査

  が定められています。(水道法施行規則 第十二条の四)



■テトラクロロエチレン
 主たる用途はドライクリーニング溶剤、金属脱脂剤などに使用される水に難溶で有機溶剤に可溶な有機塩素化合物です。土壌中を移行して直ちに地下水中に入り、数ヶ月から数年間にわたって残留する地下水汚染物質の一つとして知られています。その毒性は肝腎障害や中枢神経抑制作用があり、また、肝癌の発生も認められています。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■鉄及びその化合物
 鉄は地殻中に多量に存在する元素であるので、水中での存在は岩石や鉱物からの溶解、鉱山廃水、埋立地浸出水、下水あるいは鉄関連産業の排水に起因します。0.3mg/L以上溶解すると水に色がつきはじめ赤水の原因となり、0.5mg/L以上になると臭気や苦味を与えます。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
 指定調査機関は、土壌汚染対策法第3条第1項又は第4条第1項の規定に基づいて土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等により、当該調査を実施する機関です。指定調査機関は、土壌汚染状況調査を行おうとする者の申請を受けて環境大臣(地方環境事務所長)が指定することとされております。当協会は、土壌汚染対策法による指定土壌調査機関として、平成15年1月20日に環境大臣より指定されました。


■トリクロロエチレン
 主たる用途は金属の脱脂剤やドライクリーニング洗浄剤等である有機塩素化合物です。環境中に放出されて地下水汚染を起こします。地下水中に長期間残留し、分解してジクロロエチレンや塩化ビニルになります。また、テトラクロロエチレンの分解によって生成されることもあります。発癌性のおそれを考慮して基準値が定められています。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■トリクロロ酢酸
 水道においては、原水中の有機物質と臭素及び消毒剤の塩素が反応して生成される消毒生成物の一種です。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■銅及びその化合物
 銅山廃水、工場排水、農薬の混入や生物抑制処理に使用する薬剤、給水装置等に使用される銅管、真鍮器具等からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を青色に着色する原因となります。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■トルエン
 染料、香料、火薬、有機顔料等の合成原料として使用されています。

関連基準:水質管理目標設定項目



■鉛及びその化合物
 地質の影響、また鉱山廃水、工場排水等の混入によって河川等で検出されることがあります。給水に鉛管を使用している場合には管からの溶出の可能性があります。鉛は神経系の障害や、貧血、頭痛、食欲不振などの中毒症状を呈することが知られています。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■ナトリウム及びその化合物
 ナトリウムは自然水中に広く存在する元素ですが、海水、工場排水の混入、水処理時の苛性ソーダによるpH値調整などに由来することがあります。ナトリウムイオンは動物体内の生理に重要な役割をはたしています。ナトリウムと高血圧の関係はよく論じられていますが、一日1.6〜9.6gの摂取量では健康に影響ないとみられています。基準値は味覚を考慮して決定されました。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■ニッケル及びその化合物
 鉱山廃水、工場排水等の混入やニッケルメッキからの溶出によって検出されることがあります。合金やメッキに使用されることがあります。

関連基準:水質管理目標設定項目


■二酸化塩素
 水の消毒、漂白剤等に使用されます。

関連基準:水質管理目標設定項目



■農薬類
 水田、野菜畑、果樹園、芝地、ゴルフ場等で病害虫防除や除草などを目的に使用されます。水質管理目標設定項目では水道水で検出される可能性の高い農薬についてリストアップされ、それぞれの目標値が設定されています。

関連基準:水質管理目標設定項目



■ヒ素及びその化合物
 古くから知られる蓄積性を有する物質であり、自然界では主として銅、鉄、水銀、鉛、ニッケルなどの鉱物と共存し、自然水中に溶出するほか、鉱山廃水や工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあります。可溶性無機ヒ素化合物を摂取すると急速に吸収され、肝臓、腎臓、消化管などに強く作用します。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■非イオン界面活性剤
 界面活性剤のうちイオンに解離する基を持たない物質の総称であり、一般的には洗浄剤、乳化剤、分散剤、消泡剤、潤滑油、化粧品、流出油の処理剤等に使用されます。これを多く含む水は発泡するなどの障害が発生します。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■フッ素及びその化合物
 自然界に広く分布し、主として地質に由来しますが、工場排水などによることもあります。適量摂取は虫歯の予防効果があるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■ブロモジクロロメタン
■ブロモホルム
 浄原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。トリハロメタンの一種です。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■フェノール類
 天然水中には存在しませんが、化学工場排水、ガス製造工場排水などに含まれます。フェノール類が含まれていると水の塩素処理過程でクロロフェノール類が生成し、異臭味となります。水に著しい異臭味を与えることを考慮して基準値が決定されました。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
 プラスチック添加剤(可塑剤)として使用されています。

関連基準:水質管理目標設定項目


■腐食性(ランゲリア指数)
  水が金属を腐食させる程度を判断する指標で、数値が正の値で絶対値が大きいほど炭酸カルシウムの析出が起こりやすく、ゼロであれば平衡状態にあり、負の値で絶対値が大きくなるほど水の腐食傾向は強くなります。水道施設の維持管理の観点から目標値が設定されています。

関連基準:水質管理目標設定項目



■ベンゼン
 水より軽く特有の芳香臭を有する芳香族炭化水素化合物であり、防虫剤、農薬、合成洗剤等様々な製品の合成原料として、あるいはそれらの溶剤として広く使用されています。発癌性を有するため、そのことを考慮して基準値がさだめられています。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■ホウ素及びその化合物
 地殻中に約10mg/kg、海水中には約4.5mg/L含まれており、植物及び動物の必須元素です。金属の表面加工処理剤、ガラス、エナメル工業の排水等に含まれることがあり、これらの混入によって河川水で検出されることがあります。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■ホルムアルデヒド
 エポキシ樹脂塗料やアクリル樹脂塗料の原料として使用されていますが、水道においては、主に水中のアミン等有機物質と塩素やオゾン等の消毒剤と反応して生成される消毒副生成物の一種です。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■抱水クロラール
 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成される場合があります。

関連基準:水質管理目標設定項目



■マンガン及びその化合物
 マンガンは地殻中に広く分布しており、軟マンガン鉱などに多く含まれます。生理的に不可欠の元素で炭水化物の代謝などに関与します。一方、過剰に摂取すると全身倦怠感、頭痛、不眠、言語不明瞭などの中毒症状を起こします。水道水中にマンガンが多量に含まれると、酸化され黒色を呈することがあります。水質管理目標設定項目においては浄水における除マンガン設備の適正管理のための目標値となっています。

関連基準:水道法に基づく水質基準水質管理目標設定項目



■メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)
 ガソリンのオクタン価向上剤等に使用されています。

関連基準:水質管理目標設定項目



■有効容量
 受水槽の有効に使用できる部分の容量をいい、高置水槽の容量は有効容量に含みません。



■有機物(全有機炭素の量)
 水中の有機物質を炭素の量で表したもので、有機物等の汚染の度合いを表します。有機物は、土壌に起因するほか、屎尿、下水、工場排水等の混入によっても増加し、水道水中に多いと渋味を生じます。なお、従来は過マンガン酸カリウム消費量として測定していましたが、直接的指標になるとして本方法に変更(値は、ほぼ3:1で相関)されました。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
 有機物等による汚れの度合いを示し、土壌に起因するほか、屎尿、下水、工場排水等の混入によっても増加します。水道水中に多いと渋味をつけます。おいしい水の観点から、目標値が設定されています。

関連基準:水質管理目標設定項目


■遊離炭酸
 水中に解けている炭酸ガスのことで、水に爽やかな感じを与えますが、多いと刺激が強くなり、水道施設に対して腐食等の障害を生じる原因になります。腐食性やおいしい水の観点から目標値が設定されています。

関連基準:水質管理目標設定項目



■六価クロム化合物
 クロムは鉱山廃水や、メッキ、製革、染料の原料として使用され、工場排水からの混入が考えられます。残留塩素を含む水溶液中では、クロムイオンの多くは六価として存在するといわれており、水道事業においては生体に対する安全性なども考慮して、総クロムを六価クロムとして扱っています。六価クロム塩を多量に摂取した場合、嘔吐、下痢、尿毒症などを引き起こします。

関連基準:水道法に基づく水質基準



■ISO認証取得について
 当協会においては以下のISO規格について認証取得しています。

□ ISO9001:2000
 国際標準化機構(ISO)にて1987年に制定された品質管理システムの国際規格です。製品そのものではなく品質管理体制を規定するための国際規格となっています。この規格を認証取得する事は、品質管理・品質保証の観点から見て、それらの品質管理・品質保証について優れている企業であるということの証明となっています。

□ ISO/IEC 17025:2005
ISO/IEC 17025とは、サンプリングを含む試験又は校正を行う能力に関する一般要求事項を規定した国際規格です。当協会においては平成16年8月18日に認定を取得しました。当協会が行う試験検査業務のうち、次の業務について認定範囲となっています。

01.塩化物イオン / 環境水・地下水分析
02.カドミウム / 環境水・地下水分析
03.ジクロロメタン / 環境水・地下水分析
04.四塩化炭素 / 環境水・地下水分析
05.1,2−ジクロロエタン / 環境水・地下水分析
06.1,1−ジクロロエチレン / 環境水・地下水分析
07.シス−1,2−ジクロロエチレン / 環境水・地下水分析
08.1,1,1−トリクロロエタン / 環境水・地下水分析
09.1,1,2−トリクロロエタン / 環境水・地下水分析
10.トリクロロエチレン / 環境水・地下水分析
11.テトラクロロエチレン / 環境水・地下水分析
12.ベンゼン / 環境水・地下水分析
13.塩化物イオン / 原水・浄水・給水栓分析
14.カドミウム / 原水・浄水・給水栓分析

※ ISOとはInternational Organization for Standardization(国際標準化機構)の略です。 140ヶ国以上の加盟国が参加し、国際標準規格を策定しています。



■MLAP認定
 平成13年6月に計量法が改正され、導入された制度で極微量物質の濃度計量証明を行う場合、これらの計量証明を行う事業者は特定計量証明事業者としての認定を受ける事が義務付けられました。この認定制度を MLAP(Specified Measurement Laboratory Accreditation Program)と呼び、当協会においては平成14年8月22日に認定を受けました。



■pH値
 酸・アルカリの液性を示すもので0から14の数値で表されます。7は中性を表し、これより値が大きくなるほどアルカリ性が、これより値が小さくなるほど酸性が強くなります。

関連基準:水道法に基づく水質基準水質管理目標設定項目





■1,1-ジクロロエチレン
 主たる用途は塩化ビニリデン樹脂の製造に使用されます。工場排水を通じて土壌及び水中に放出され、土壌中を浸透して地下水中に移動します。また、この物質はトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの分解性生物である可能性があります。反復暴露で肝腎障害を起こします。

関連基準:水質管理目標設定項目


■1,1,1-トリクロロエタン
 ドライクリーニング、金属洗浄剤等に使用され、地下水汚染物質として知られています。異臭味発生防止のために目標値が設定されています。

関連基準:水質管理目標設定項目


■1,2-ジクロロエタン
 合成樹脂原料、有機溶剤、殺虫剤等に使用されています。

関連基準:水質管理目標設定項目


■1,4-ジオキサン
 特異的な臭気のある無色の液体です。溶剤や有機化合物の安定剤などの用途に使用されるほか、非イオン海面活性剤等の製造工程において副生成し、洗剤などの製品中に不純物として存在します。

関連基準:水道法に基づく水質基準


■2-メチルイソボルネオール
 かび臭の原因物質のひとつです。水源湖沼等の富栄養化現象に伴い、ホルミディウムやオシラトリア等の藍藻類によって産生され、かび臭を発生します。

関連基準:水道法に基づく水質基準




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