■浄化槽法定検査
「浄化槽法に基づく設置状況、維持管理状況の検査」(埼玉県知事指定) |
当協会は、浄化槽の法定検査を行なう埼玉県知事指定検査機関です。
浄化槽法第57条第1項の浄化槽法指定検査機関(埼玉県知事指定指令環整第2107号)
埼玉県全域を二つの指定検査機関で実施しております。(検査担当地域図参照)
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"快適な生活と美しい環境を目指して"
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浄化槽の機能を十分に発揮させるために、正しい使用と保守点検・清掃(健康管理)及び法定検査(健康診断)が必要です。
保守点検・清掃、法定検査を受けるよう法律で義務づけられています。保守点検は「県知事登録を受けた業者」、清掃は「市町村長の許可を受けた業者」に委託してください。 |
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法定検査は「県知事の指定を受けた公益法人」に依頼して、浄化槽の検査を受けなければなりません。(浄化槽法第7条、第11条) 参考:浄化槽法定検査リーフレット
浄化槽法定検査のお申込みについては、浄化槽検査課へご連絡いただくか、下記の申込みフォームより承っております。
■個人宅の浄化槽 法定検査のお申込み |
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■事業所・アパート、貸家等のお申込み |
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浄化槽法第7条検査の建築確認申請時窓口受付に関する「浄化槽法定検査依頼書(払込用紙)」の入手方法について |
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去る平成21年1月1日より、 「埼玉県浄化槽設置指導要綱」の改定により、 建築確認申請及び浄化槽設置届出書提出時に「浄化槽法第7条検査の依頼書の写し」を添付することとなりました。これに伴い、各方面から「浄化槽法定検査依頼書(払込用紙)」の入手を希望される方が増えております。
「浄化槽法定検査依頼書(払込用紙)」は当協会にて発行しており、入手希望者には郵送等にて対応しておりますので、浄化槽検査課宛にご連絡ください。折り返し、ご郵送いたします。
なお、直接手に入る場所はないか、という問い合わせが多くなっております。つきましては、大変お手数ではございますが、埼玉県内各環境管理事務所(北部・秩父以外)の窓口等に「浄化槽法定検査依頼書(払込用紙)」を置いて頂きましたので、急ぎの入手ご希望の方は各窓口でお受け取りくださるようお願いいたします。 |
■浄化槽法定検査新制度の導入 〜平成23年10月1日より〜 |
埼玉県では、平成23年10月1日より浄化槽法第11条検査(定期水質検査)における合併処理浄化槽の放流水の水質検査項目にBOD測定を追加することになりました。また、平成31年4月より単独浄化槽にもBOD測定が追加されました。
BOD測定を導入することで、放流水質による浄化槽の機能判定を行うことができるとともに保守点検との区別を明確にすることが可能となります。
また、BOD検査の導入に併せて10人槽以下の浄化槽には、指定採水員制度を導入し11条検査実施率の向上及び浄化槽の適正な維持管理の推進を図ることになりました。
BOD(生物化学的酸素要求量)とは・・・ 水中の有機物による汚濁の程度を示す指標で、有機物が微生物によって 分解されるときに消費される酸素の量です。数値が低いほど有機物が少な く、汚れが少ないことを示します。 |
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〜ポイント〜 | | 1. | 全ての浄化槽にBOD測定を追加 | 2. | 10人槽以下の浄化槽ではBOD測定を追加したことにより 外観検査項目、水質検査項目、書類検査項目を一部軽減 | 3. | 指定採水員制度の導入 | | ■10人槽以下の浄化槽の検査は・・・ 従来の11条検査は、浄化槽法定検査ガイドライン(外観検査75項目、水質検査4項目、書類検査6項目)で実施してきました。 水質検査にBOD測定を導入することにより、放流水質による浄化槽の機能判断が行うことが可能となりましたので、一部検査項目を軽減します。 ○外観検査8項目 | a. | 漏水の状況 | b. | 浄化槽上部及び周辺の利用又は構造の状況 | c. | ばっ気装置の稼働状況 | d. | 流入管渠(路)の水流の状況 | e. | 放流管渠(路)の水流の状況 | f. | 沈殿槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況 | g. | 消毒剤の有無 | h. | 消毒設備の固定状況及び処理水と消毒剤の接触状況 | | | ・ | 特記項目 | | (油脂類の流入状況、悪臭の発生状況、か、はえ等の発生状況など)
| | | ○水質検査項目3項目 | | a 透視度 | b 残留塩素 | c BOD | | | | | ○書類検査項目4項目 | | a 保守点検の記録の有無 | | | b 保守点検の回数 | | | c 清掃の記録の有無 | | | d 清掃の回数 | | | ■指定採水員制度とは・・・10人槽以下の浄化槽に適用
保守点検業の登録を受けている業者のうち、指定要件を満たした業者の浄化槽管理士であって、指定検査機関((一社)埼玉県環境検査研究協会および(一社)埼玉県浄化槽協会)の指定採水員指定講習会を受講し、指定検査機関が指定採水員として指定し、検査の補助業務を行います。
主な作業内容は、10人槽以下の浄化槽の検査項目に準じます。 |
※ただし、指定採水員が行った補助業務(外観検査項目、水質検査項目、書類検査項目)とBOD測定結果を基に、指定検査機関が総合的な判定を行います。 |
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■指定採水員事業所一覧
■浄化槽水質検査指定計量証明事業所一覧 当協会では指定採水員制度の導入により、埼玉県環境計量協議会 様のご協力をいただき下記の計量証明事業所と委託契約を結んでいますので、BOD測定試料を搬入して下さい。
なお、当協会検査管轄のBOD測定試料は、直接当協会本部(さいたま市)及び西部支所(坂戸市)にて受付けることも可能です。 |
なお、10人槽以下の浄化槽の検査では、5年間に一度は指定検査機関による従来の浄化槽法定検査ガイドライン(外観検査75項目、水質検査4項目、書類検査6項目)+BOD測定を実施します。 |
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■浄化槽一括契約制度について |
浄化槽は、衛生的で快適な生活の基盤となる施設であるとともに、公共用水域の水環境の保全に大きな役割を果たす大変重要な施設です。
しかし、維持管理が適正に行われない場合には、浄化槽の正常な機能が発揮されず、悪臭や騒音、蚊・ハエの発生など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすだけでなく、身近な川や沼などの公共用水域の水質汚濁の原因にもなってしまいます。
このため浄化槽法では、浄化槽管理者(浄化槽を使用している方)に対して、
(1) 保守点検 |
: 装置の調整、消毒薬の補充 |
(2) 清掃 |
: 汚泥などの引き抜き |
(3) 法定検査 |
: 機能診断、水質検査 |
の3つの維持管理を法律により義務付けています。
「浄化槽一括契約制度」とは、保守点検業者又は清掃業者が浄化槽を使用している方の窓口業者となり、(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査の3つについて、一つの契約書で締結することです。
料金の支払先も窓口業者に一本化されますので、浄化槽を使用している方にとって、とても便利な制度です。
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(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査を別々にそれぞれの業者に委託(依頼)して、料金を支払っていた煩わしさが解放されます。 |
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浄化槽が常に良好な状態となるよう、窓口業者(保守点検業者又は清掃業者)が(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査の実施時期等を定めて、総合的に管理します。
浄化槽の状態について、契約に基づき保守点検業者、清掃業者、法定検査機関の3者間で共有化されますので、それぞれの業務に活かされるようになります。
その結果、浄化槽をより良い状態で長く使用できることにつながります。 |
埼玉県の当協会検査エリアでは下記の市町村において浄化槽一括契約がスタートしています。
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平成28年7月1日〜 |
小川町 |
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平成28年10月〜 |
滑川町 |
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平成29年7月〜 |
朝霞市・新座市 |
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平成29年11月〜 |
鴻巣市 |
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平成30年11月〜 |
北本市 |
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令和元年10月〜 |
坂戸市 |
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令和元年11月〜 |
桶川市 |
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令和2年10月〜 |
伊奈町 |
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令和2年11月〜 |
上尾市 |
申込についてはご担当の維持管理業者(保守点検業者又は清掃業者)へお問い合わせください。
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■お問い合わせ・お申し込み先 |
電話またはメール news@saitama-kankyo.or.jp にてお問い合わせください。
浄化槽本部 浄化槽管理課(土呂支所) 電話:048-778-8700
浄化槽本部 浄化槽検査課(西部支所) 電話:049-284-2911
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