政令 |
(号外 第72号)
○地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(一三五) ……… 33 |
告示 |
(号外 第72号)
○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件(経済産業・環境五) ……… 150 |
省令 |
(号外 第74号)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) ……… 2 |
(号外 第74号)
○特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・環境三) ……… 2 |
告示 |
(号外 第74号)
○特定事業者責任比率の一部を改正する件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) ……… 3 |
(号外 第74号)
○再商品化義務総量の一部を改正する件(同二) ……… 3 |
(号外 第74号)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(同三) ……… 4 |
(号外 第74号)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(同四) ……… 4 |
(号外 第74号)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件(同五) ……… 4 |
(号外 第74号)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同六) ……… 5 |
(号外 第74号)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件(同七) ……… 6 |
(号外 第74号)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境一) ……… 6 |
(号外 第74号)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定の取消しに関して公示する件(同二) ……… 10 |
(号外 第74号)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(経済産業・環境六) ……… 10 |
(号外 第74号)
○海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件(環境五一) ……… 11 |