■浄化槽法定検査
浄化槽法定検査
「設置後の水質に関する検査」と「定期検査」の2つの検査があり、知事が指定した検査機関(公益法人)が実施します。
設置後の水質に関する検査 定期検査
設置された浄化槽が、適正に施行され、機能しているかを確認するための検査であり、浄化槽を使い始めて三ケ月を経過した日から五ケ月間に行います
(法第7条検査)
毎年一回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。
(法第11条検査)
検査の内容
1,施設の外観検査
浄化槽及びその周辺の状況を検査
2,水質検査
浄化槽法流水の水質を検査
(法第7条検査)
・水素イオン濃度(pH)
・汚泥沈殿率
・溶存酸素
・透視度
・塩素イオン
・残留塩素濃度
・生物化学的酸素要求量(BOD)

(法第11条検査)
・水素イオン濃度(pH)
・溶存酸素
・透視度
・残留塩素濃度
・生物化学的酸素要求量(BOD)
3,書類検査
浄化槽の保守点検と清掃の記録を検査
検査結果
検査終了後交付する検査結果報告書は、検査後3年間保存してください。
問題があると認められた場合、検査機関は設置者に対して速やかに対策を講じるよう助言するとともに環境管理事務所にも連絡します。
次回以降については、当方よりご案内いたします。

「検査手数料」対象処理人員
設置後の
水質に関する検査
(浄化槽法第7条)
定期検査
(浄化槽法第11条)
10人槽以下
13,000円
5,000円
11〜20人槽
14,000円
7,000円
21〜50人槽
16,000円
10,000円
51〜300人槽
21,000円
13,000円
301〜500人槽
23,000円
15,000円
501人槽以上
40,000円
32,000円