Q.小規模貯水槽水道とはどのようなものですか? |
A.市町村や水道企業団などの水道事業から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に溜めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量が10m3以下のものをいいます。 |
Q.貯水槽水道の衛生管理に対する規制はありますか? |
A.受水槽の有効容量が10m3を超えるもの(簡易専用水道)については、水道法による規制となります。10m3以下のもの(小規模貯水槽水道)については、各自治体独自の条例による規制となります。 |
Q.受水槽の有効容量とはどういう意味ですか? |
A.受水槽において適正に利用可能な容量であり、最高水位と最低水位との間に貯留される量をいいます。ただし、高置(高架)水槽の容量は含みません。 |
Q.小規模貯水槽水道検査とはどのようなことを検査しますか? |
A.書類の保管状況、施設の状態と簡易の水質検査をあわせた管理状況の検査と、給水栓における5項目の水質検査の2種類がありますが、施設が設置されている各自治体の条例により検査内容が異なります。 |
Q.管理状況の検査の内容とはどのようなことを行なうのですか? |
A.簡易専用水道と同じ検査内容を行います。 |
Q.検査機関にはどのようなところがありますか? |
A.水道法第34条の登録機関等があります。詳しくは、各自治体にお問い合わせください。 |
Q.検査費用はどなたが負担するのですか? |
A.施設の設置者、もしくは所有者です。 |
Q.管理状況の検査を受けるにあったて設置者が用意するものにはどのようなものがありますか? |
A. 1)カギ(水槽の蓋、ポンプ室の入口、高置水槽がある場合は屋上出入口など)
2)図面(水槽の配置、給水する系統がわかるもの)
3)定期点検記録(清掃記録:受水槽、高置水槽等飲用の給水に必要なタンク類の清掃記録)
4)日常点検記録(水槽の周辺や内部を点検した記録及び給水栓の水を検査した記録) |
Q.小規模貯水槽水道の検査は毎年やらなければいけないのですか? |
A.1年以内ごとに1回行なうこととなっています。 |
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